規約

第1章 総則

1.1 名称
 本団体は,「doornoc」と称する.

1.2 所在地
オンラインでは非公開

1.3 目的
 本団体は,真にオープンなインターネットを維持・提供するとともに,ネットワーク初学者への支援活動をすることを目的とする.

1.4 活動内容
 本団体は前項の目的を達成するために次の項目に該当する活動を行う.

  1. 自立システムの運用
  2. 前項のための設備の設計,構築
  3. 新しい技術を利用した実験
  4. 本団体の活動に賛同する個人または法人へのインターネット接続性の提供
  5. その他、前条の目的を達成するために必要となる活動

 本団体の事業年度は4月1日から翌年3月31日までとする.

第2章 構成員

2.1 構成員種別
 本団体の構成員は以下の3種類とする.

  1. 役員
    • 本団体の意思決定をする役員会(後述)を構成する個人
  2. 正会員
    • 本団体の提供する役務,設備又はその両方を利用する個人または法人
  3. 賛助会員
    • 本団体の提供する役務,設備又はその両方を利用せず,本団体の活動を賛助するために本団体に入会した個人または法人

2.2 入会
 本団体の構成員になろうとする者は次の事項を記載した入会届を役員会に提出しなければならない.

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 構成員の種別
  3. その他細則で定めた事項

入会の申請があった場合においては役員会において附議し,その可否を遅滞なく本人に通知しなければならない.

2.3 入会の拒否
 前項の入会届を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき,又は当該入会届若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり,若しくは重要な事実の記載が欠けているときは,その入会を拒否しなければならない.

  1. 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)又は有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)若しくは電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定により罰金以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

  2. 後述の規定により除名を受け,その取消しの日から二年を経過しない者(前項に該当する者を除く)

  3. 法人であって、その役員のうちに前2項のいずれかに該当する者があるもの

2.4 退会
 本団体の役員でない構成員は,細則で定める退会届を提出することにより,任意に退会することができる

2.5 除名
 本団体の構成員が次の各項のいずれかに該当するとき,役員会の決議により当該構成員を除名することができる

  1. 入会の拒否事項(第2項に関するものを除く)に該当するとき
  2. 本会則又は本細則に違反したとき
  3. 本団体の提供する役務又は設備を利用して迷惑行為を行ったとき
  4. 本団体の事業を故意に妨害し又は本団体の名誉を毀損したとき

2.6 構成員資格の相続
 本団体の構成員の資格は相続又は譲渡することはできない.

第3章 役員
3.1 種類及び定数
 本団体に次の役員を置く.

  1. 代表 1名
  2. 運営 若干名

役員の任期は定めない.

3.2 役員会
 本団体の意思決定機関として,役員によって構成される役員会を置く.

  1. 役員会の招集は役員が行う
  2. 役員会の議長は招集者が務める
  3. 役員会は議場,またはインターネット上のコミュニケーションツールにて開催する
  4. 役員会は役員の過半数の出席がなければ議決をすることができない
  5. 議案の決議は出席者の過半数の賛成でこれを決し,可否同数の場合は議長の決するところによる
  6. 役員会の議事は,議長により指名された書記が議事録を作成しなければならない
  7. 役員会の決議事項及び報告事項は次の通りとする a. 規約の改正に関する事項 b. 構成員の加入及び脱退に関する事項 c. 事業報告及び決算,事業計画及び予算 d. 役員の任免 e. その他必要と認めた事項

3.2 代表
 代表役員は役員会にて役員の中から選出する.

3.3 会計
 前項で定めた運営役員の中から1名を会計担当として役員会にて選出する.

3.4 役員の任務等
 役員は,この会則で定めるところにより,職務を執行する.
 代表役員は,この規約に定めるところにより,本団体を代表し,本団体の業務を執行する.
 活動に必要な資金が不足している場合に,これを負担する.

3.5 役員の任免
 役員の任免は役員会で決定する.

第4章 資産及び会計
4.1 資産
 本団体の資産は以下のものとする.

  1. 寄付を受けた金品
  2. 活動による収入益
  3. 資産から生じる収入益
  4. 活動のために購入した物品

4.2 経費
 本団体の経費は前項で定める資産,及び役員の負担をもって支出するものとする.

4.3 資産の管理
 本団体の資産は会計担当役員が管理し,その使途については役員会の議決をもって決定するものとする.

第5章 会則の変更及び解散
5.1 会則の変更
 本団体の会則は役員会の議決によって変更することができる.

5.2 解散
 本団体は役員会の議決によって解散することができる.

附則 抄

  1. この会則は,2021年4月27日から施行する.

  2. 3.5項にかかわらず最初の役員は代表役員が指名するものとする.